「長久手市における景観法第16条に基づく届出制度」と「(仮称)ロフティ長久手久保山 新築工事」高層マンション建築計画

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「長久手市における景観法第16条に基づく届出制度」と「(仮称)ロフティ長久手久保山 新築工事」高層マンション建築計画

長久手市における景観法第16条に基づく届出制度は、良好な景観を形成・保全するための重要な手続きです。以下に、長久手市での届出制度の概要と手続きの流れを整理しました。
事業者である「株式会社 富士不動産」は、まだ景観法第16条に基づく届出をしていないと思われます。長久手市は、今後、景観法の趣旨に則った判断をして頂きたいものです。

📌 届出が必要な行為

長久手市では、市内全域が景観計画区域に指定されており、以下のような行為を行う場合、事前に届出が必要です:
• 建築物の新築・増築・改築・移転:高さが10mを超える、または建築面積が500㎡を超えるもの。
• 建築物の外観変更:各立面の変更部分の見付面積が当該立面の見付面積の3分の1を超えるもの。
• 工作物の設置・変更:高さが15mを超える鉄塔やアンテナ、5mを超える擁壁・塀など。
• 太陽光発電設備の設置:モジュールの合計面積が1,000㎡を超えるもの。
• 開発行為:面積が1,000㎡を超える土地の造成など。

📝 届出の手続き

  1. 届出時期:行為の着手予定日の30日前までに届出が必要です。
  2. 提出先:長久手市 建設部 都市計画課。
  3. 提出書類:届出書に加え、計画図面や設計図書などの添付が必要です。
  4. 代理提出:建築士や行政書士などの代理人による提出も可能です。
  5. 審査期間:届出受理後、原則30日間は行為に着手できません。ただし、適合通知を受けた場合は通知日から着手可能です。

⚠️ 注意点と罰則

• 届出義務違反:届出を行わずに行為を開始した場合、30万円以下の罰金が科されることがあります。
• 景観形成基準への適合:届出内容が景観形成基準に適合しない場合、変更命令や行為着手の制限期間延長(最大90日)などの措置が取られることがあります。

🌿 景観形成基準の地域区分

長久手市は、景観特性に応じて以下の5つの地域に区分され、それぞれに景観形成基準が定められています:

  1. 住宅地域
  2. 商業・工業地域
  3. 幹線沿道地域
  4. 田園地域
  5. 丘陵地域

長久手市景観計画

長久手市景観計画は、長久手市が地域の景観を守り、育て、創造するために策定した計画です。この計画は、地域の自然環境や歴史的な背景を尊重しながら、住民や事業者が協力して魅力的なまちづくりを進めることを目的としています。

景観計画概要|長久手市
平成30年度から市民ワークショップ、市民アンケート、長久手フォト・まちの絵コンテスト及びパブリックコメントを行い、長久手の景観に対する市民の意識を確認しながら、市民や事業者が長久手の景観を「自分ごと」としてとらえ、景観について考えもらい、良...

長久手市景観計画では、P31長久手らしさが感じられる景観づくり「長久手市独自の交通手段として市内外の利用が今後も見込まれる東部丘陵線(リニモ)からの眺望景観の保全を図ります。」として眺望景観軸を設定しています。また、P40住宅地域の景観形成基準では、「緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置する。」「まちなみの連続性を意識し、まとまりある景観を形成するよう努める。」など定めています。

さらに「市民向け概要版」では、わかりやすく市民のアクションを示しています。

2ページの目標で「市民・地域から行政・事業者へのまちなみルール化の提案」
3ページで「眺望景観軸:リニモからの眺望景観の維持を図る計画」
7ページの最後に景観まちづくり5つのキーワード
①診断・・・現在の景観の価値を再認識する
②予防・・・景観が悪くならないようにする ←イマココ!!!

市民・地域からどんどん提案をしていきましょう!

まとめ

今回の高層マンション建設計画は、長久手市景観計画から外れた建物ではないでしょうか。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。