「開発協議締結」とは何か。
「開発協議締結」とは、主に中高層建築や大規模開発を行う際に、事業者と市(長久手市)との間で行われる事前協議のプロセスの一部で、最終的に合意した内容を取り決めた文書(協定)を交わすことを指します。
■ 開発協議締結とは
● 背景と位置づけ
長久手市の「美しいまちづくり条例」や「都市計画法」に基づき、10メートル以上の建築物や一定規模以上の開発行為を行う際には、事前に市と協議(=開発協議)を行うことが義務付けられています。
この協議が進み、事業者と市が合意した内容をまとめた文書が「開発協議書(開発協定書)」であり、これをもって協議が締結されたと言います。
■ 「締結済み」とは何を意味するか
• 市がこの協議に「OK」を出した状態です。(市の内部的な審査も含めて通過)
• 市はこの内容をもとに、その後の建築確認申請が来たときに、「事前協議済み」として判断します。
• 住民側から見れば、市が計画を一応容認した状態にあると考えてよいです。
■ ただし「法的拘束力」は限定的
• 都市計画法に基づく開発許可ではないため、開発協議自体には強い法的拘束力はないこともあります。
• しかし、協議内容に重大な違反があれば、市は建築主に対して是正指導を行うことができます。
■ 協議締結後に重要になること
• 開発協議の内容を市に開示請求し、チェックすること
→ 住民説明会の実施内容や、景観・環境への配慮状況を確認できます。
• 建築確認申請が提出されたかを市や県(建築主事)に確認すること
• 実際の建築が協議内容と一致しているかを現地でチェックすること
→ 協議と異なる場合、住民から市に指摘・是正要求ができます。