「景観法に基づく届出審査の適正な実施を求める要望書」を長久手市に提出し受理されました。

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「景観法に基づく届出審査の適正な実施を求める要望書」を長久手市に提出し受理されました。

令和7年5月2日、「景観法に基づく届出審査の適正な実施を求める要望書」を長久手市長宛てに提出し、正式に受理されました。

この要望書は、景観法に基づく届出に対する審査を、長久手市景観計画に照らして、厳格かつ適正に実施することを、長久手市に強く求めるものです。

私たちは、長久手市景観計画の目標のページ(P2)にも記されている「進め方」にある「市民・地域から行政・事業者へのまちなみルール化の提案」という方針に基づき、今後も主体的に行動をしてまいります。

本要望に対しての回答には2週間ほど必要になるそうです。ぜひ行政におかれましても、景観計画において自ら掲げている「市民と行政の協働による景観づくり」を、誠実に実践していただきたいと強く願っております。

【長久手市市民向け 概要版2ページ抜粋】

長久手の特色である多様な景観に対しては、行政にしかできないことや、行政や事業者が行った方が良いこと、市民が行った方が良いことがあり、それぞれが主体的、または、協働して景観づくりを行うことが “長久手らしい景観まちづくり”であると考え、これを推進していきます。

長久手市長 佐藤有美 様

令和7年5月2日
長久手市久保山○○番地
久保山住環境を守る会 ○○○○
連絡先:○○○○


景観法に基づく届出審査の適正な実施を求める要望書

拝啓 貴職におかれましては、日頃より市民生活の向上と住みよいまちづくりの推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

さて、私たちは、長久手市の美しい景観と調和のとれたまちづくりを大切に考える市民として、以下の点について要望いたします。

長久手市は、「景観法」に基づき「長久手市景観計画」を策定し、地域の特性に即した景観形成を進めていると理解しております。しかしながら、近年一部の開発案件において、景観法第16条に基づく届出審査において、景観計画の趣旨が十分に反映されていないとの懸念の声が市民の間で高まっております。

つきましては、令和7年2月12日に株式会社富士不動産と締結された、久保山1521番共同住宅(一棟24戸)の開発事業協定案件について、景観法に基づく届出に対する審査は、長久手市景観計画に照らして、厳格かつ適正に実施されることを強く要望いたします。

特に以下の点にご留意いただきたく、お願い申し上げます:

  1. 景観形成基準・方針に対する整合性の厳密な確認
  2. 地元住民との意見交換を踏まえた審査プロセスの透明性確保
  3. 高層建築物等、周辺環境に重大な影響を及ぼす案件に対する慎重な対応
  4. 東部丘陵線(リニモ)からの眺望景観の保全を図ること
  5. 緑地はできる限り道路から望見できる位置に設置すること
  6. まちなみの連続性を意識し、まとまりある景観を形成するよう努めること

今後も、住民との協働による魅力あるまちづくりを推進されることを期待しております。

敬具