久保山住環境を守る会 発足までの経緯と活動記録 令和7年4月24日

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発足までの経緯

📍令和7年1月中旬
・(事業者側(コマツサービス)より「ご近所の皆様へ」と題した案内が配布。(面談17戸、投函7戸、自治会長・小学校面談)

・1月17日計画看板設置。久保山自治会回覧。→(仮称)ロフティ長久手久保山新築工事の計画を一部住民が知る。

📍令和7年2月25日
・平池地区の住民より「平池地区及び久保山地区における高層マンション建築に関する市役所の適切な対応を求める陳情」長久手市議会へ陳情提出。
 →「高層マンション建築に関する市役所の適切な対応を求める」
 → 議会では「関係機関に善処を求める」との審査結果。

📍令和7年3月1日
・久保山自治会「新旧組長会議」において、上記の陳情結果を共有し、説明会の開催を求めることで合意。令和6年度自治会長がコマツサービスに説明会の開催を依頼するも「施工者が決まってから開催」との返答。

📍令和7年3月30日
・平池地区主催で弁護士2名を講師とした「高層マンション建設に関するまちづくり勉強会・講演会」を開催。
 → 久保山地区の現・前自治会長、住民有志が参加。
久保山地区住民有志で「久保山住環境を守る会」の会設立を決める。

【講演での主な内容(弁護士より)】

✅ 建設により想定される被害:
 日照・騒音・粉塵・風害・圧迫感・景観・プライバシー侵害・交通リスクの増加 など。

✅ 憲法13条・21条により、住民には
 「平穏に暮らす権利」や「反対を表明する自由」が認められている。

✅ 民法709条により:
 たとえ建設が合法でも、
 著しい迷惑や被害があれば「不法行為」となる可能性あり。

✅ 権利の価値の比較においては:
 「経済的利益(金儲けの自由)」よりも、
 「精神的自由」や「平穏な生活の権利」が優先される。

✅ 建築確認=建築許可ではない。
 → 住民との利害調整は別に行うべきで、交渉と理解のプロセスが不可欠。

✅ 住民が声を上げ、他の市民に共有することは公益目的の権利行使である。

✅ のぼり旗の設置、ホームページやS N Sでの情報発信が効果的であること。

活動記録資料